先日、監理技術者講習に参加してきました。(交付から5年間が有効期限)
★監理技術者の配置義務
特定建設業者が、発注者から直接工事を請け負い(元請)、総額3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者を置かなければならない(法第26条第2項、令第2条)
★監理技術者の資格要件
監理技術者となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要であり、特に指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)に係る建設工事の監理技術者は、1級施工管理技士等の国家資格者又は建設業法第15条第2号ハの規定に基づき国土交通大臣が認定したものに限られる(法第26条第2項)
2014年4月25日金曜日
2014年4月21日月曜日
2014年4月16日水曜日
改正大気汚染防止法説明会(大阪会場)
先日、改正大気汚染防止法の説明会に参加してきました。
「大気汚染防止法」では、石綿(アスベスト)の飛散を防止するため、特定建築材料(※)が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う場合に届出および作業基準の遵守が必要となります。平成25年6月に石綿の飛散を防止する対策のさらなる強化を図り、人の健康に係わる被害を防止するため、改正大気汚染防止法が公布されました。(平成26年6月までに施行)
※特定建築材料とは・・・・・
特定建築材料とは、吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの。
主に以下の内容が変更になりました。
【届出義務者の変更】
特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者が、工事の施工者から、工事の発注者又は自主施工者に変更されました。
【解体等工事の事前調査及び説明の義務付け】
解体等工事の受注者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所へ掲示することが義務づけられました。
【立入検査等の対象の拡大】
都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。
以上のことから、今後は皆様が解体工事を発注される場合には、アスベストを飛散させない様に、また、皆様のご近所で解体工事が行われる場合には、アスベストを吸い込まない様に、十分に留意して下さいネ!
「大気汚染防止法」では、石綿(アスベスト)の飛散を防止するため、特定建築材料(※)が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う場合に届出および作業基準の遵守が必要となります。平成25年6月に石綿の飛散を防止する対策のさらなる強化を図り、人の健康に係わる被害を防止するため、改正大気汚染防止法が公布されました。(平成26年6月までに施行)
※特定建築材料とは・・・・・
特定建築材料とは、吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの。
主に以下の内容が変更になりました。
【届出義務者の変更】
特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者が、工事の施工者から、工事の発注者又は自主施工者に変更されました。
【解体等工事の事前調査及び説明の義務付け】
解体等工事の受注者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所へ掲示することが義務づけられました。
【立入検査等の対象の拡大】
都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。
以上のことから、今後は皆様が解体工事を発注される場合には、アスベストを飛散させない様に、また、皆様のご近所で解体工事が行われる場合には、アスベストを吸い込まない様に、十分に留意して下さいネ!
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